知っていると便利なEメールの基本マナー |
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☆☆☆ 宛先について ☆☆☆ |
アドレスの.(ドット)や@(アット)ひとつでも間違えると相手に届かないばかりか、誤送された先にも迷惑がかります。
送信先のアドレスは最後の1文字まで正確に入力します。複数のアドレスを入れると連名と
しての通信となって、
それぞれのアドレスに送られるます。 |
★★ CC(カーボン・ピー) ★★ |
副次的な宛先で、「宛先」のアドレスのほかに「CC」欄に別のアドレスを入れて送信すすと、両方のアドレスに同じ
メールが届きます。「宛先」「CC」双方の受信したメール上部の送信者名などを表示する部分には、CCで送った
ことが記載されます。主な宛先の人のほかに、目を通して欲しい人のアドレスを入れてください。 |
★★ BCC(ブラインド・カーボン・コピー) ★★ |
宛先、副次的な宛先の相手に知らせずに第三者に送信する為の宛先で、「宛先」「CC」のほかに「BCC」の欄に
アドレスを入れて送信すると、それぞれの相手に同じメールが届きます。ただし、「宛先」「CC」双方のメール
ヘッダーには、BCCのアドレスに送ったことが記載されません。同じ内容のメールを送ったことを「宛先」「CC」の
相手に知られたくない場合、その人のアドレスを「BCC」に記入します。 |
☆☆☆ 引用の使い方 ☆☆☆ |
何らかのメールに返事を書くとき、「この間のメールの件で…」などのあいまいな表現では、どのメールの件なのか、
相手を混乱させたり誤解やトラブルを招く恐れがあるので、どのメールの件かわかるよう適切に引用します。受信
したメールから「返信」機能を使えば、自動的に受信済みの文章に引用符「>」のついた返信メールが用意されます。
そこに、自分の返事を書き込むだけでも送れますが、必要もないのにメールの全文を引用したりしないで、文意を
伝えるのに必要な箇所だけを引用するようにすると良いでしょう。 |
☆☆☆ 件名は大切! ☆☆☆ |
本文の内容が分かるように適切な件名をつけます。これは、受信者が数多いメールの中から検索したり、忙しい
時に今直ぐ読む必要があるものなのかどうかを区別するのに必要となります。 |
☆☆☆ 本文の入力に際して ☆☆☆ |
先ず、送信先の会社名や名前を入力したら、
@.先ず自分を名乗りましょう。差出人のメールアドレスだけでは誰であるかわからない可能性もあるからです。
A.手軽に書いて出せるといっても、挨拶をおろそかにしてはいけません。ただし、一般の手紙のような時候の
挨拶などの形式や言いまわしは必要ありません。「いつもありがとうございます」などの簡単な挨拶を入れる
ようにしましょう。
B.文章は必要事項を簡潔に入力し、相手が読みやすい文章を心がけ、1行の文字数は、最大35文字程度に
なるように適宜改行を入れます。行数が長くなる場合は、段落ごとに空行を入れるようにする。
C.連絡文と資料などの文書は分け、資料は添付ファイルとして送るとよいでしょう。 |
☆☆☆ 署名は必ず! ☆☆☆ |
誰が出したメールかはっきりさせるために、メールの最後には所属・名前・電話番号などの入った署名を入れます。
あまり長くなり過ぎないように6行以内にまとめましょう。 |
☆☆☆ 装飾を加えたメール ☆☆☆ |
基本的に出さないのがマナーであることを覚えておきましょう!。相手がどのような環境、機種でメールを読むかは
様々です。メールソフトによっては、文書にセンタリングや太字・色付文字などの装飾を加えたHTML形式のメール
を送ることができます。しかし、シンプルな文字のみを送受信するテキスト形式しか使えないメールソフトを使って
いる人にHTML形式で送ると、文章が乱れてしまいます。送信側・受信側が同じ環境なら問題ないのですが、環境
が不明な多くの人とのやりとりをする場合は、メールソフトの設定はテキスト形式にし、通常のメッセージはできるだ
けシンプルにした方が良いでしょう。初期設定でメールの送信形式を確認してみましょう。 |
☆☆☆ 使える文字と使えない記号 ☆☆☆ |
Eメールで使える文字は制限があり、全ての文字が使えるわけではありません。半角カタカナは使えませんし、他の
文字コードで送ると相手は文字化けしたメールを受け取ることになるので注意しましょう。また、特殊な記号や、日頃
使わない難しい漢字も避けます。自分のパソコンでは普通に表示されていても、相手のところでは文字化けすること
があるからです。丸付き数字(@・Aなど)やローマ数字(T・Uなど)はその可能性が大きいとされています。
もちろん外字(ユーザーが独自に登録した文字)は使用できません。 |
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知っていると得をする税務あれこれ |
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☆☆☆ 外形標準課税 ☆☆☆ |
平成16年度から資本金1億円超の法人を対象に外形標準課税制度が導入されます。従来の所得のみを基準と
して課税していた事業税の平均税収は約2.05兆円といわれていますが、新たな制度はこの4分の1に相当する
部分を所得基準から外形基準で賄って課税します。
この外形標準割合が4分の1になることで、所得部分である所得割の税率は4分の3に軽減されます。800万円
超の部分は7.2%(改正前9.6%)、400万円超800万円以下の部分5.5%(改正前7.3%)、400万円以下
の部分3.8%(改正前5%)に引下げられます(資本金1億円以下の法人の事業税は従来どおり)。
外形基準部分は、事業活動の規模に応じた基準を採用するので、新たに「付加価値割(税率0.48%」と「資本
割(税率0.2%)」が課税標準となりました。 |
☆☆☆ 特別土地保有税の課税停止 ☆☆☆ |
特別土地保有税は、大綱で「平成15年度以降、新たな課税は行わないものとする」とされたとおり、課税が停止
されます。
改正地方税法により、平成15年1月1日を基準日とする保有分(5月申告分)から土地保有税は課税されません。
また、土地取得税については、平成15年1月1日前の1年間(14年1月1日〜12月31日)の取得分は2月申告分
の対象となるものの、平成15年1月1日以後の取得分は課税されません。
また、徴収猶予の継続、納税義務の免除等の特例措置、非課税等の特別措置などについても、所要の見直しが
行われます。 |
☆☆☆ 退職給与引当金 ☆☆☆ |
退職給与引当金制度は、平成15年3月31日以後の終了事業年度から廃止されています。平成15年3月決算
法人から退職給与引当金の新たな繰り入れはできなくなります。引当金勘定の残高については、経過措置が設け
られており、一定の取崩額を取り崩す必要があります。
取崩額は、経過措置期間の各事業年度において、資本金1億円超の法人は10分の3,10分、2,10分の2
ずつ4年間で、資本金1億円以下の法人は10年間で10分の1ずつとされています。
なお、要取崩し額と、実際に取り崩した額との間に超過額あるいは不足額がある場合には、申告調整により減算
または加算しなければなりません。 |
☆☆☆ 法人税申告書の別表 ☆☆☆ |
連結納税制度の導入など法人税の大きな改正を受けて、平成15年3月決算法人用の申告書別表も大幅に変更
されています。 |
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